火災から家を守る。知っておくべき外壁の防火構造とは

住宅

瞬時にして家を失ってしまう火事。
火事は自宅が発火もとになるだけでなく、近隣からの影響で被害に遭ってしまうこともあります。
大切な家を守るために欠かせないのが防火構造です。
ここでは外壁の防火構造について紹介していきます。

防火構造とは

防火構造とは、建物周辺で火災が発生した場合、外壁や軒裏が延焼するのを抑制するために一定の性能を持つ構造です。
あくまで外部からの火災に対して強い構造ということです。
似た言葉として「耐火構造」「準耐火構造」という言葉があります。
これらは建物内部で火災が発生した際に、建物の倒壊や周囲への延焼を防ぐ構造です。

防火構造にするには

外部からの火災に対して延焼するのを防ぐための「防火構造」にするはどのようにすればよいのでしょうか。
延焼を防ぐために大切なのは「外壁」と「軒裏」です。その為、それらを防火性能の高い素材にする必要があります。
軒裏を防ぐための軒天材をべニア塗装仕上げにするのではなく、ガルバリウム巻き仕上げにしたり、防火規定を満たしたパルプ繊維混入セメント板などにすることで防火構造にすることが出来ます。
また外壁も防火規定を満たした窯業系サイディング、金属サイディングなどにすることで防火構造にすることが出来ます。

防火構造にしなければならないケースとは

原則建物は防火構造にしなければならないという規定があるわけではありません。
しかし一定の条件下では建物を防火構造にしなければなりません。

1.防火地域の一定の付属建築物

防火地域で、平屋建ての付属建築物(延べ床面積が50㎡以下の場合)を建てる場合は耐火建築物や準耐火建築物にしないことが可能である。
しかし該当しない建築物は防火構造とする必要がある。

2.準防火地域の地上1階又は2階の建築物

準防火地域で地上1階又は2階建ての建築物が木造等である場合、防火構造としなければならない。(延べ床面積が500㎡以下の場合は耐火建築物や準耐火建築物にしないことが可能である)

3.準防火地域の3階建ての建築物

準防火地域の3階建て建築物の外壁と軒裏は必ず防火地域としなければならない。(延べ床面積が500㎡以下の場合は耐火建築物や準耐火建築物にしないことが可能である)

まとめ

防火構造は防火性能に適合し、国土交通大臣による認定によるものです。
特に指定地域では防火構造にする必要があるなどの指定がある為、しっかりと自宅の地域指定を調べて工事を行いましょう。